2026春季生活闘争

(4/15更新/妥結集計を更新しました) 

 

交通運輸産業は、経済・社会活動を支えるインフラとしての社会的使命をもつ一方で、過当な企業間競争などの影響で他産業に比べ労働諸条件が低下していることから、「人への投資」「価格転嫁」「公正取引」の徹底を求め、昨年を上回る賃上げによって実質的な年収を確保したうえで、生活向上をめざしています。

 

また、過労死防止のための働き方改革として導入された自動車運転者の時間外労働の上限規制・改善基準告示の遵守は必達事項であり、持続可能な交通運輸産業の確立に向けたスタートラインであるとの認識の下、「総労働時間が減っても年間総賃金が減らない」賃金体系の構築や、運賃値上げ・改定による賃金原資の確保、休息期間の協定化や休日増に取り組んでいます。

 

トラック事業適正化関連法の実効性確保など産業特性に応じた価格転嫁対策を引き続き求めていくとともに、ライドシェア新法の制定阻止をはじめ、適正取引の推進、地域における公共交通・物流サービスの維持、燃油の安定確保、環境対策など山積する政策課題の解決に向けて、「交通運輸政策研究会」(労連議員懇談会)との連携を引き続き強化してまいります。

  

交通労連の価格転嫁・適正取引に向けた取り組みがRENGO ONLINEで紹介されました NEW!



 

妥結集計

 各組合は組合員の努力に報いるため「人への投資」を精力的に求め、賃上げ集計の結果は加重平均で10,444円(3.90%)となっているほか、全体では約6割の組合が前年実績を超え、300人未満の規模では賃上げ率が4.17%と全体平均を超えています。

 また、価格転嫁に関する労使の情報交換の有無別に妥結平均(単純)をみると、「あった」組合では10,128円(4.24%)と、「なかった」組合の6,604円(3.09%)を上回っています。

 そのほか、賃金水準の底上げにつながる基本給への繰り入れや初任給の引き上げ、60歳以降の処遇改善、定年延長、休日増・休暇制度、育児・介護支援、ハラスメント対策など、労働諸条件でも具体的な改善を引き出しています。

 受注型産業だから、中小だから、燃料高騰だからと諦めることなく、今こそ「人への投資」「価格転嫁」「公正取引」を徹底するよう各労使に求め、交通労連としても燃料の安定確保と公正取引の推進に引き続き取り組んでまいります。

 

資料の全体版はこちら(組合員限定) 

 

要求集計


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闘争方針 各部会の要求基準の概要

 

「実質的な年収の確保と生活向上」に向けて、社会規範となりつつある「人への投資」「価格転嫁」「公正取引」の流れを確かなものとし、生活向上・格差是正をめざす要求とする――との労連方針案を踏まえ、中央委員会で決定した各部会の要求基準は以下のとおりです

<賃金>

トラック部会
現行所定内賃金7.0%以上
(定昇相当分【賃金カーブ維持分】1.5%【3,873円】、賃上げ分【格差是正及び物価上昇分】5.5%以上【14,203円】、合計平均18,000円)
但し、単組、企業及び地域の実態を踏まえた要求を可能とする
 

軌道・バス部会
定期昇給相当分(賃金カーブ維持分)+α(社会情勢を考慮した水準)を要求
 α=⑴ 物価上昇分=2025消費者物価2.7%予測
    ⑵ 地域最賃=全国平均で66円引き上げ、平均1,121円

    ⑶ 人への投資=働く者のモチベーションの向上、労働力確保

4.5%(10,700円)+α2.0%(4,700円)※各組合の実態に即した要求
 

ハイヤー・タクシー部会
月例給に重きを置き6%程度の賃上げをめざす
① 定昇相当分(賃金カーブ維持分)として年収の0.29%
② 実質生活向上分・物価上昇分・格差是正分として年収の3.76%
 

自動車学校・一般業種部会
賃金カーブ維持分(定期昇給見合い分)4,500円とベースアップ分(過年度物価上昇分+格差是正1%程度)を踏まえた14,000円

<臨時給>

トラック部会
1人平均110万円中心
 

軌道・バス部会
「年間臨時給として前年実績+αの確保」を要求する。

具体的には目標を5.0ヵ月、最低でも3.50ヵ月以上(前年実績3.34ヵ月)とする
また、金額で要求する場合は、前年実績以上を要求する
 

ハイヤー・タクシー部会
臨時給制度がある場合、前年実績(年間)+年収の1.98%
制度が無い場合は①定昇相当分+②実質生活向上分・物価上昇分・格差是正分を併せて6%
 

自動車学校・一般業種部会
6ヵ月(最低4ヵ月以上を獲得目標とし、前年実績がこれを上回る組合の獲得目標は前年実績以上とする)

 

★闘争方針案の資料ダウンロードはこちら(組合員限定)


 3月6日はサブロクの日!

残業をさせるためには「36(サブロク)協定」の締結が必要です。
自動車運転者も含めて、この協定を結ばずに残業させることは法律違反です。
36(サブロク)の日をきっかけに、職場の「36協定」を確認し、
改めて労働時間について考え直してみませんか?(一般公開ページ)

組合・仲間づくりガイドブックを無料配布
組合・仲間づくりガイドブックを無料配布

 

交通労連では、「労働問題で困っている」「職場を良くしたい」
「労働条件を改善したい」という方々に対して、
相談および組合づくりの支援を行っています。


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