雇用保険から受講費用の4割(上限20万円)が支給されます
速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部(上限あり)を支給する制度です。
支給対象となるのは、下記の要件をすべて満たした方です。
- 雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)の方
- 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方
- 平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方
(※)講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要です。
厚生労働大臣による特定一般教育訓練の指定を受けている講座が対象となります。
- 大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許など
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