トラックドライバーの働き方改革へ 荷主の皆さまの一層のご協力をお願いします

 トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しており、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。 こうした状況を踏まえ、2018年に議員立法で貨物自動車運送事業法の一部が改正され、この度、荷主関連の部分について7月1日から施行されました。

 荷主皆さまのご理解・ご協力のもとで働き方改革・法令遵守を進めてまいります。

 ≪今回施行された規定の概要≫

  1. 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設
     
  2. 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記
     
  3. 違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(2023年度末までの時限措置)

    ※違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等
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貨物自動車運送事業法の一部改正の概要(2019年7月1日施行分).pdf
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