道路運送法の一部を改正する法律のうち、公布の日から1ヵ月以内に施行されるもの(事業許可の更新制の導入以外)の施行日を政令において、2016年12月20日に決定しました。
また、本法律における政令事項について所要の改正を行うこととしています。
<概要>
1.道路運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
本法律の施行期日を平成28年12月20日とします。
※事業許可の更新制の導入に係る規定については、本法律において平成29年4月1日から施行することとしております。
2.道路運送法施行令の一部を改正する政令
本法律により道路運送法第38条第1項が改正され、一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)の事業の休止又は廃止について、その30日前までに事前に届け出ることが義務づけられました。
これを受け、事業の休止の届出の受理について、権限の委任先を運輸監理部長又は運輸支局長から地方運輸局長に引き上げることとします。
2.スケジュール
公布日:平成28年12月16日(金)
施行日:平成28年12月20日(火)
詳しい内容は国土交通省「道路運送法の一部改正の施行日の決定及び関係政令の閣議決定について」をご確認ください。
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