2015年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法が施行され、現在、主な政令指定都市(13地域)で実施しています「タクシー運転者登録制度」が全国の全ての地域に拡大されます。
これにより、全国において運輸局長が認定する講習(法令、安全、接遇及び地理)を受講・修了し、タクシー運転者登録を受けないと、法人タクシーに乗務することができなくなります。
なお、タクシー運転者登録の事務は、国の登録を受けた全国の登録実施機関で実施されます。(指定地域:札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡)
詳しい内容については国土交通省「タクシー運転者登録制度を全国に拡大します」をご確認ください。
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