【国交省関係】消費税率引き上げに伴うタクシー運賃の改定方法について

 国土交通省は、2014年4月から実施される消費税率引き上げに伴い、タクシー運賃の改定について、「公共交通事業における消費税の運賃・料金への転嫁の方法に関する基本的な考え方」(2013年10月29日付)を踏まえて、下記のとおり通り取り扱うことを発表しました。

  1.  運賃ブロックごとに幅として設定されている現行の自動認可運賃の初乗運賃額に108/105を乗じて10円単位に四捨五入した額を改定初乗運賃額とするとともに、改定による増収が標準的な事業者の事業収入全体で消費税率引き上げ分相当となるよう調整して改定加算距離を設定することを基本とする。
  2. ただし、当該地域の事業者団体の要望等に基づき、例外的に初乗運賃額は変更せず、初乗りに係る距離を短縮することにより改定する方法(改定加算距離については、1と同じ方法による)も認めることとする。
  3. 上記1および2について、改正タクシー適正化・活性化特措法に基づいて指定された準特定地域にあっては、地方運輸局長が公定幅運賃として公示し、これに基づいてタクシー事業者が届出を行う。また、それ以外の地域にあっては、地方運輸局長が自動認可運賃として公示し、これに基づいてタクシー事業者が認可申請を行う。

 

 詳しい内容は国土交通省「平成26年4月実施の消費税率引き上げに伴うタクシー運賃の改定方法について」をご確認ください。

 

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