【国交省関係】貨物自動車運送事業法における荷主勧告の運用通達の改正について

 国土交通省は「貨物自動車運送事業法における荷主勧告制度の運用通達の改正について」を発表しました。

 荷主勧告制度とは、トラック運送事業者が行った過積載運行等の違反行為について、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合に、国土交通省が当該荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図る制度ですが、これまで勧告実績がなく、制度自体の実効性が問題視されていました。

 有識者等で構成される「トラック産業に係る取組作業部会」(交通労連からも山口委員長が委員として参加しています)で協議を行い、この度、下記のとおり改正することとなりました。

 また、施行については2014年4月1日となっています。

<改正内容>

(1)荷主勧告

  • 荷主勧告の前提となるトラック運送事業者の違反として、従来、過積載運行、過労運転防止違反及び最高速度違反のみが挙げられているが、他の輸送の安全に係る違反についても対象となり得るよう措置する。
  • 荷主勧告発動の前提として、「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、トラック運送事業者の違反が、「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」においては、当該発出実績にかかわらず、荷主勧告を発動できるよう措置する。
  • 荷主勧告の端緒及び国土交通省の調査対象となり得る荷主の行為の類型を明記する。

(2)警告書

  • 現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改めるとともに、「警告的内容の協力要請書」の発出のため、原則として、「一般的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、荷主勧告に至らないものの、トラック運送事業者の違反行為に荷主の関与が認められ、違反行為の再発防止のため必要なときは、「警告書」を発出できるよう措置する。

(3)協力要請書

  • 荷主に対し、トラック運送事業者の違反状況を知らせ、当該事業者が再び違反をしないよう協力を要請することを目的とした「協力要請書」は、引き続き、現行どおり運用する。

 詳しい内容は国土交通省「貨物自動車運送事業法における荷主勧告の運用通達を改正します!」をご確認ください。

 

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