【国交省】5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付けについて

 国土交通省では、保有車両が5両未満である場合について、運行管理者の選任が義務付けられておりませんでしたが、安全対策の徹底を図るため、平成25年5月1日から運行管理者の選任を義務付けることとしました。

 

 ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるもの(専ら霊きゅう自動車の運行を管理する営業所、専ら一般廃棄物の収集のために使用される自動車等の運行を管理する営業所、一般的に需要の少ないと認められる島しょに存する営業所等を想定)については、運行管理者の選任を義務付けないものとしています。

 

 詳しい内容は国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」(PDF)をご確認ください。

 

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