【ハイタク部会】公正取引委員会への質問書を提出しました

 交通労連ハイタク部会は4月1日に五十嵐部会長、斎藤副部長会、小川副部会長、手水事務局長、中原組織副部長の5名は、公正取引委員会へ、質問書を提出し、回答を求めました。

 

 質問の趣旨は、新潟交通圏のタクシーのカルテル問題(現在、審判中)を踏まえて、タクシー適正化活性化特別措置法により特定地域に設けられた地域協議会で議論する事項やその具体的な行為について「どのような行為が独禁法違反に該当するのか」を公正取引委員会へ確認し、今後、新潟交通圏のような悲劇が二度と繰り返されないようにすることが目的で行いました。

 

 質問書では、全国の地域協議会で行われている議論やその決定事項により事業者で進める具体的な行為について記載し、その行為の何が違反で何が合法なのかを確認する内容になっています。

 質問書については「ハイタク部会」(組合員限定ページ)から確認できます。

 

 質問書に対する公正取引委員会の回答は

「独禁法に抵触するか否かについては、個々のケースにもとづき、調査を行い、その行為の市場にどのような影響を与えるかなどを総合的に判断し決定している。

 

 そのため、一般的に『こういった行為は大丈夫』『こういった行為はダメ』とは言い難い。

 我々の視点は複数の事業者が集まって、又は事業者団体が会議などで、競争要件(価格、生産量など)を決定する、又は方向性を確認するなどの行為は独禁法に抵触する恐れがあると言わざるをえない。

 

 その行為の発端が国や自治体の政策・制度などに基づいたとしても、又はその指導に従ったとしても独禁法違反を免れるものではない。また、決決めたことが“自主的”であったとしても、本質的に“強制”あると認めるに足る場合も違反の恐れがあると判断する」と説明。

 

 五十嵐部会長は

「まずは真摯に対応し回答いただいたことに感謝を申し上げる。

 しかし、今回の回答では『公正取引委員会はあくまで個々のケースについて事後的に調査し、独禁法違反かどうかの判断を下す。そのため、一般論として事前に何が違反で何が合法なのかを答えることができない』というご意見にはガッカリした。

 

 それでは、我々は国からの減車や自動認可運賃枠への収斂することの指導について、後で、同じ国である公正取引委員会から“独禁法違反”と言われるかも知れないと思うと、怖くて指導に従えなくなる。

 

 結果的に市場の健全化も図れず、もちろん、指導に従わないとペナルティ的に徹底的な監査を受け、痛くない腹をさぐられる。事業者としては一体どうすれば良いのか判断できなくなる。

 

 公正取引委員会は市場の競争原理を確保し、社会正義を実現するためにあると理解しているが、公正取引委員会の視点だけで判断し、広く社会的な視点で判断していないと言わざるをえない。

 

 不当な判断により多額の課徴金を課し、事業経営が立ち行かなくなり、結果的に年収200万以下で普通の生活ができないタクシー労働者をさらなる労働条件の引き下げや倒産により路頭に迷うなどの影響を与えている。それが公正取引委員会が実現する“社会正義”なのか。もっと、広い視点と十分な理解のうえで独禁法違反かどうかを判断して欲しい」と強く訴えました。

 

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