国土交通省は、自動車運転代行業者でタクシー類似行為(いわゆる「白タク行為」)を始めとする違法行為を行っている業者が多い等の指摘を受け、施行規則の一部見直しを行いました。
<概要>
表示板(マグネット板)を外した随伴用自動車による白タク行為を防止するため、随伴用自動車に自家用自動車等を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないこととする。
<公 布>
平成25年1月25日(金)
<施 行>
平成25年3月31日(日)
詳しい内容は国土交通省「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」をご確認ください。
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