厚生労働省では、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業等を行った場合に、休業手当などの一部を助成する制度であります「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」について、冬の使用電力抑制に取り組んだ事業者が下記の場合に当該助成金の助成対象になりうる考え方を示しました。
- 使用電力の抑制により事業活動が縮小した場合であっても、それ以外に、経済上の理由(※)による事業活動の縮小があった場合。(円高による輸入品の増加や国内品全般の需要の減少により販売高が低迷した など)
- 取引先が使用電力の抑制に取り組んだことにより、売上が減少した場合など、節電要請の影響が間接的な場合。
【注意】今冬、政府の電力需給対策に伴う要請を受け、使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合は、経済上の理由に当たらないため、それだけでは助成対象になりません。
詳しくは厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内(冬の電力抑制に取り組む事業主の皆様へ)」(PDF)をご確認ください。
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