厚生労働省では、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費を助成しています。
この助成は労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも対象となります。
●支給対象事業主
1.雇用保険の適用事業主であること
2.次の①または②に該当する中小企業事業主であること
① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、災害救助法適用地域に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
② 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
●支給額
1.Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
2.OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成します。
職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成対象になります。
詳しい内容は厚生労働省「働く人の能力開発を行う事業主の方へ」をご確認ください。
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