今年の1月26・27の両日、新潟県と新潟市のハイヤー・タクシー協会及び新潟交通圏の全てのタクシー会社27社に対し、運賃カルテルの疑いがあるとして、公正取引委員会が立ち入り検査をした問題で、交通労連ハイタク部会と全自交労連は5月30日、公正取引委員会を訪ね、新潟交通圏のタクシー運賃改定に係わる請願を行いました。
五十嵐部会長は一斉検査に対して
「対象となった運賃改定は、『タクシー事業適正化・活性化特別措置法』に基づき、北陸信越運輸局が公示した新たな『自動認可運賃』への改定であり、しかも各社の運賃申請は、自動認可運賃の下限を選択したのであり、不当利益を得るものでない。
タクシー事業の規制緩和以降、新潟交通圏では供給過剰状態が深刻化するもとで過度な運賃競争に陥り、事業の疲弊と労働条件の甚だしい悪化が引き起こされており、この運賃改定は、最低限の生活維持さえ困難で劣悪な実態を強いられているタクシー労働者の賃金・労働条件を改善することが最大の目的であった。
このような状況下で、カルテルとして課徴金が課せられた場合には、ほとんどの会社が倒産に追いやられ、結果、1,500名に上るタクシー労働者とその家族が路頭に迷う事態が引き起こされてしまう。
また、公共交通、即ち地域住民の足としてのタクシーの役割が失われることも避けられない。このようなことから、タクシー問題の本質を正しく理解され、社会正義の立場から適切な対応をとっていただくよう要請したい」
と延べました。
また、この請願に伴い新潟交通圏のタクシー会社及び労働者とその家族などの約4千枚の請願書も提出しました。
これに対し、公正取引委員会の官房総務課の松本課長補佐は、「頂いた請願書は公取委員長と担当の審査局に回し、取り扱いを判断したい」と述べました。
詳しい内容については「労連活動報告&投稿ひろば」をご確認ください。
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