厚生労働省より「雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況」の発表がありましたので、ご案内します。
雇用調整助成金は、東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、助成金の対象にならないとされていますが、支給条件の特例措置に伴い、下記の状況においても雇用調整助成金の支給が認められます。
<助成金の具体的な活用事例>
- 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない。原材料の入手や製品の搬出ができない。来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
- 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
- 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合
- 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合
事業活動の縮小により、従業員の「自宅待機」や「一時帰休」などが発生する場合においては、雇用調整助成金の積極的な活用をご検討ください。
⇒「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充」(PDFが開きます)
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