厚生労働省から東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の取り扱いについて案内がありましたので、ご連絡します。
労災診療や休業補償の請求にあたって、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求することができます。
また、労災診療の手続については、任意の様式によっても行うことができます。
今回、業務災害または通勤災害として労災保険上の取り扱いの考え方として「地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば、業務災害となる」と厚労省ホームページでは示されています。
例えば、「バス運転者やトラック運転者が走行中に高速道路の崩壊による災害」なども業務災害の対象となります。
詳しくは「厚生労働省ホームページ」(PDFが開きます)をご確認のうえ、最寄の労働局又は労働基準監督署へご相談ください。
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