厚生労働省より「東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置」が実施されていますので、ご案内します。
東北地方太平洋沖地震により、事業所が休止・廃業し休業を余儀なくされ、賃金を受けることが出来ない場合に実際に離職していなくても失業給付を受けることが出来る措置です。
また、離職となっても、事業所が事業を再開した場合に再雇用される前提であっても失業給付を受けることができる措置もあります。
前者については、事業所が「休業証明書」をハローワークに提出しておくこと。
後者については、事業所が「離職証明書」をハローワークに提出しておくことが前提となります。
また事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークに相談してください。
詳しい内容は厚生労働省ホームページをご覧のうえ、管轄のハローワークへご相談ください。
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